2010-05-25 第174回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
ここの貸出限度額、それから要件の見直しをお願いしますということを申し上げました。そのときは時間がなくて、時間切れになってお返事をいただけなかったわけでありますが、もし御検討いただけたのであれば、この場で御答弁をお願いします。
ここの貸出限度額、それから要件の見直しをお願いしますということを申し上げました。そのときは時間がなくて、時間切れになってお返事をいただけなかったわけでありますが、もし御検討いただけたのであれば、この場で御答弁をお願いします。
○副大臣(近藤基彦君) 金融業務の融資に関して、例えば、特定の政党を支持していることを理由に融資を拒むとか、そういったもので貸出限度に差を付けるとか、もちろんそういうことがあれば、これはとても政治的中立を守っているとは言えませんので、こういうことに関しては融資判断に影響を及ぼすこととして、これに関しては問題になるものと当然考えておりますので、そういう意味で、やっぱり政治的中立性というのは融資に関してはきちんと
ただ、そういうふうにしてダメージを受ける業界に対しては、特に中小企業に対しましては、中小企業金融に基づきまして、例えば、中小企業金融公庫あるいは商工中金等、貸出限度額二億四千万というものを倍額の四億八千万までふやす、それから返済期間も五年ということでありますけれどもこれを七年に延ばす、それから最初の据置期間も一年というものを二年に延ばすというようなことで対処をしよう。
今の段階で一般の銀行法には、上限、貸出限度額を縛った銀行というのは法律の中には書き込まれておりませんから、政令でしょう、法律の中には書き込まれておりませんから、では、全く自由な、十億でも二十億でも銀行の判断で貸せる銀行ができるのか、それとも、三十五兆円の枠をとった部分で、新しくできる郵便貯金銀行がそれによって一体どれぐらいのイメージの貸し出しをするのか、預け入れ限度額はどうなのか、これも今回も法案の
そして、審査コストの縮減あるいは審査期間の短縮を図るために、多くの企業の財務情報が蓄積をされております中小企業信用リスク情報データベース等、各民間金融機関が利用しているシステム、これらを統合いたしまして、クレジットスコアリング、得点に応じて実行の可否や貸出限度額、貸出利率を設定するということになるわけですが、あるいは信用格付ということ、ある意味では、情報を共有化しながらしっかりと無担保無保証の融資の
中小企業金融公庫や国民金融公庫の金融環境変化対応資金として新規融資枠を設定したり、無担保無保証資金の融資対象や貸出限度額の拡充などを図ってこられた。
これまでの当委員会でもこの問題を取り上げてきたわけですけれども、大蔵省は銀行からの同一人に対する貸出限度については広義自己資本の二〇%というのが銀行法であると、それにもかかわらず、大蔵省通達で同一グループ、つまり同一人及びその関連子会社への貸出金及び支払い承諾見返りの限度というのが四〇%という形で認めているということで答弁があったと思うんです。
それから、住専につきましても、昭和五十五年の十月の通達をもちまして、半期ごとに大蔵省銀行局長、農水省経済局長あてに貸出限度の届け出の際に貸し出し状況を報告する、こんな形で報告を徴取しておりました。
また、地銀生保住宅ローンにつきましては、新規貸出限度額を三十億まで引き下げているが、既存の大口取引先は貸付残高がその後も増加しており、担保掛け目が八六年十月まで一〇〇%、富士住建グループの融資の九割が一〇〇%を超え、一七〇%という例もあった。都市銀行の紹介案件を安易に肩がわりに応じるなど事業計画の妥当性が不十分である。
○上田(清)委員 早速海外での邦銀がドル等を外銀から借りたりするときのレートが、今回の事件を契機というわけでもないんでしょうが、それ以前の日本国内におけるさまざまな金融関係のある意味での不始末あるいは不祥事において、非常に日本の金融システムに対する信用能力がなくなって、与信能力がないがゆえに貸出限度額が狭められたり、あるいはジャパン・レートということで金利の上乗せがされるという形で、海外での邦人の企業
そのゴム印には、不良債権の危険度を二分類、三分類、四分類と分類するものや、要注意先、危ないよ、あるいは法定貸出限度超えあるいは延滞あるいは条件未完、相手先の決算書があるかないか、決算書の有無といったものがこのゴム印で押されるわけです。特に、四分類とは全く回収が不能な不良債権を指すものでありまして、融資決定に際しては極めて重大な判断基準となるものです。
そのほかに、住専貸し付けについても、五十五年以降年二回、貸出限度額の届け出を行わせているということもございます。そういうような事情からこの通達の中に入れておりませんが、ただ、この状況については、私の方は、幾らどういうふうに貸しているかということは把握していたというふうに申し上げておきたいと思います。
この法定貸出限度額を大幅に超えて違反の大口融資を行っていますが、このような違法な大口融資をあえて行った経緯を説明してください。
あなたは、こういう法令に違反し、大幅な法定貸出限度額を超えた融資、しかも大半が未回収とされる乱脈な融資に対し、どう今責任を感じているのですか、それとも全く責任を感じていないのですか、そのことを述べてみてください。
○矢島委員 こういう特定預金者に高金利で契約する一方で、両信用組合が法律で定められた規制、つまり法定貸出限度額を超えて行った大口融資、合計で約千七百八十一億円とも報道されております。東京都が行った「東京協和信用組合の経営実態と指導事項」この中にも、平成五年に法定超過貸し出しか二十先、平成六年には二十二先となっている。
さらに、そのほか項目といたしましては、農業協同組合の員外貸し出しの量的規制の緩和とか、中小企業金融専門機関における同一人に対する信用供与の限度額の引き上げとか、農協における員外の一貸出限度の引き上げとか、信用金庫、信組合、労働金庫における小口員外貸出限度額のき上げとかの項目につきまして、それぞれ報告で言及されているところでございます。
○白浜一良君 次に、貸出限度額についてお伺いをしたいわけでございます。 公庫法第二十条によりますと、いわゆる住宅購入費の八割程度というふうに記載されていると思います。それを見ましたら平成二年度の案を見ましても個人の住宅で四十万ほど引き上げられているわけでございますが、とっても八割もいくような金額ではないわけですね。
金融機関の最高貸出限度額は年収の約三・七倍でありますから、二千三百五十万円になります。住宅取得限度額を、総理が言っている年収の五倍ではなくて六倍にいたしますと、約三千七百万円が今の勤労者の住宅取得の最高限度額に計算されます。建築費が千六百万円になりますと、大体一平米当たり約十七万円程度にならなければ、総理が政策目標にしたあの数字は出てこないのであります。一平米十七万円であります。
ちなみに、中小公庫の貸出限度額が現在三・五億円でございます。そういう点を十分考慮をしてまいりたいと思います。
その補完の意味でございますけれども、これは民間金融を補完するということでございますけれども、具体的には、例えば貸し出しの場合に、一定の融資比率、民間に対しまして、政府金融機関がこれだけの融資比率に限定するとか、あるいは融資限度額の設定、例えば国民金融公庫などにおきましての貸出限度額のような、限度額の設定というような分け方が一つございます。
早期実現を待ち望むと同時に、実行に当たり、特に貸出限度額や償還期間につきましては実態に合った運用を期待いたしたいと存じます。 なお、地域漁業総合整備資金として特別融資が認められると伺っておりますが、融資枠の確保と、この制度が地域の実情に即して生かされることを願っております。 次に、農林漁業金融公庫法の一部改正案について申し述べます。